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パート薬剤師は、妊娠したら退職…というのが、なぜか薬剤師の世界では暗黙のルールのようになっていました。少なくとも、大手調剤薬局で、働いてきた私は、何人もそんな方を見送ってきました。
しかし、産休・育休制度は、雇用形態に限らず一定条件を満たせば、取得することができるのです。パート薬剤師も、派遣薬剤師も同様です。しかも、2017年から取得しやすくなっています。
もし、今の職場に戻りたい、パート薬剤師に転職したいが、いずれ子供を授かりたいという方には是非読んでもらいたいです。
目次
1. パート薬剤師は、産休・育休をとれる?
パート薬剤師でも、産休・育休をとれるのか?という疑問ですが、冒頭でも話したとおり取得可能です。
産休は、基本的に取得可能ですが、育休取得には一定条件が必要です。また、会社規定も確認する必要があります。
一定条件
1. パートを継続して同じ会社で1年以上働いていること
2. 子供の1歳誕生日以降も継続雇用されること
3. 子供が1歳6ヶ月になるまでに雇用契約がなくならないこと
今思えば、私の働いていた薬局は、パート薬剤師が毎年契約更新をしていたので、条件が合わなかったのかもしれません。
もし、産休・育休も視野に入れて、パート薬剤師の求人を探したいと思うのであれば、転職会社を使って探しましょう。
転職エージェントは、さまざまな相談に乗ってくれます。特に、交渉力が強く、薬剤師からの指示も高い薬キャリや、最大手で案件の多いマイナビは、パートや派遣薬剤師を探すときにもオススメです。
2. 産休とは?
労働基準法によって、決められた制度になります。出産前から、母体を休める最低限の期間を産前産後として産休が取れる仕組みになっています。
具体的には、出産予定日6週間前から産前休暇をとることができます。リスクの多い双子だと、さらに早まり、14週間前となります。
母体を最低限休める期間として、産後休暇は、基本的に8週間まで認められています。
産前産後休暇を合わせると、約3ヶ月半は、出産・育児に専念することができると言えます。
3. 育休とは?
育休制度は、必須ではありません。母親が、育児に専念したいと思ったら、取得する権利のある休みになります。
基本的には、子供が1歳になるまでの間取ることができますが、保育施設などには入れなかった場合は、2歳まで延長することができます。
具体的には、1歳の誕生日に保育施設に入れていない証明書を役所にだしてもらい、それを育休終了2週間前までに、会社に提出することで、延長が可能です。
法律が変わり、2歳まで取れるようになった育休ですが、3歳まで可能な会社もあります。
4. こんな場合は、取得できません!
産休については、母体を休める最低限の期間として取得可能ですが、育休については条件があると説明しました。
1年未満しか働いていない
同じ会社で1年未満しか働いていない場合は、条件を満たさないため育休取得をすることができません。
パートの雇用契約が条件を満たさない
私の働いていた会社にもあったことです。
パートは、1年毎の契約更新になる会社も多いかと思います。この契約書が肝です。
契約書に、「パート社員側からの申し出がない限り自動更新」などと書かれていれば、継続雇用ともいえるので問題ないのですが、契約が1年で切れてしまう場合などは、取得することができない可能性があります。
1週間に2日以内しか働いていない
週の固定出勤日が、2日以内だと取得することができません。
まとめ
薬剤師は、女性が多く、産休・育休制度については、理解しておくことが大切です。
特に、これからパート薬剤師に転職したいという方は、会社選びを慎重にしなければいけません。大手や、交渉力のある転職会社に登録し、まずは自分の希望条件を伝えることが大事です。
薬剤師は、まだまだ売り手市場です。是非パートでも法改正で、育休の取れやすくなった今、転職や再就職を考えてみてはいかがでしょうか。